—— “許可制でも”これからできること・始め方(2025年対応版)
はじめに:制度が変わりつつある理由
2025年6月の総務省通知により、地方公務員の兼業(副業)制度が大きく柔軟化 されました。
これまで「営利企業での兼業・副業は原則禁止」だった公務員も、
条件を満たせば許可を得て兼業が可能 になりつつあります。
※注意:完全な“解禁”ではなく、任命権者(自治体長など)の許可が前提 です。
📌つまり
✔ 条件付きで副業ができるようになった
✔ 制度運用ルールが明確化・合理化してきた
✔ 自治体により運用差はある
という流れです。
兼業制度・副業規定のポイント(2025年以降)
公務員の兼業については、法律上は許可制 として制限が残りますが、以下のような緩和・明確化が進んでいます👇
✅ 1. 制度の根本は「任命権者の許可制」
地方公務員法では、原則として兼業には任命権者の許可が必要です。
ただし、総務省通知以降、許可基準の明確化と手続きの簡素化 が自治体で進んでいます。
ここから先は会員のみ読めます
✅ 2. 何ができるか?(許可されやすい兼業例)
今回の通知などでは、
✔ 利益相反がない活動
✔ 地域貢献に繋がる活動
✔ 自営業(書道教室・ハンドメイド販売など)
など、営利活動でも条件の整ったもの は許可される方向になっています。
※内容によっては不可のケースもあるため、まずは任命権者に相談・申請が必須です。
✅ 3. 許可の条件って何?
一般的な条件は👇
✔ 公務への影響がない
✔ 利益相反がない
✔ 労働時間が適切(過重労働にならない)
✔ 所得や税務の適正処理がされる
※自治体ごとに細かい基準があるため、まずは就業規則・任命権者のガイドラインを確認しましょう。
公務員が兼業を“始める”ためのステップ
① 何をしたいか明確にする
副業・兼業の目的を整理します。
例)
・スキルアップ
・将来のキャリア作り
・退職後の収入基盤づくり
・地域貢献 など
理由と成果目標を明確にしておくと、許可申請がスムーズになります。
また、事業計画の作成も求められているため、この段階で作成しておくと今後の手続きもスムーズに行くでしょう。
② 任命権者(上司)に相談・仮相談をする
どんな業務がOKか、どんな書類が必要か自治体ごとの基準を先に確認します。
自治体によっては申請書テンプレや提出フローが決まっていることもあるかも?
③ 就業規則・法令(国家公務員法など)をチェック
国家公務員の場合は国家公務員法の規定もありますので、併せて確認しましょう。
労基法の遵守のため、兼業先との労働時間を通算することも注意⚠️
④ 申請後は必ず報告と記録を
許可後の兼業開始時、そして年次の状況について、自治体に報告するケースがあります。
兼業内容が変わる場合も再申請が必要です。
公務員が兼業の恩恵を最大化するには
今回の制度緩和は、
“自由にやっていいよ”というわけではなく、許可の範囲で可能になった
という点が大事です。
そのうえで、活用できるメリットは次の通り👇
👍 1. スキルアップ・キャリア形成
公務員の仕事では得られないスキルを副業で磨くことで、
・データ分析
・ライティング
・ITスキル
などの市場価値を高めることができます。
これは兼業ができる今だからこそ取り組みやすくなっています。
👍 2. 将来の収入の柱づくり
いざ退職した場合でも、兼業で培った実績が、
・フリーランスとしての仕事
・講座配信・執筆
・投資運用知識を活かした活動
などにつながります。
👍 3. 地域貢献×スキル循環
公務員としての現場知識と民間スキルを掛け合わせれば、
地域の小さな事業支援や地域課題解決活動にも参加しやすくなります。
注意点:やってはいけないこと
一応書き添えて起きますが、、笑
✔ 無許可で副業・兼業に従事する
✔ 利益相反の恐れがある活動
✔ 公務の実務時間と重複
これらは処分対象になり得ます。ルールを守ることが最重要です。
まとめ:兼業緩和は“きっかけ”
公務員の兼業制度は、2025年の総務省通知を受けて、許可制の柔軟化・基準の明確化 という形で大きく前進しています。
つまり今は
👉 ルール内で安全に、計画的に取り組むための“チャンスの時期”です。
現役公務員の方が
・許可申請の基本
・やっていいこと・ダメなこと
・活用メリット
をこの記事で理解し、安心して一歩を踏み出すことにつながれば嬉しいです✨
よくある質問(FAQ)
公務員が副業できるようになったのはいつからですか?
国家公務員の副業ガイドラインは2019年に整備され、地域貢献活動や兼業が一部認められるようになりました。ただし営利目的の副業は原則として許可制のままです。
どんな副業なら公務員でも許可されますか?
農業・林業・漁業などの自営、講演・執筆・監修などの知識を活かした活動、NPO・ボランティア活動などが許可されやすいとされています。いずれも所属機関への申請・許可が必要です。
無許可で副業した場合の罰則は?
国家公務員法・地方公務員法違反となり、減給・停職・免職などの懲戒処分を受ける可能性があります。SNSでの活動であっても公務員と特定されれば処分対象になりえます。
---
具体的に何ができる?公務員が許可不要でできること
投資・資産運用(届出・許可不要)
- 株式投資・ETF:問題なし
- 投資信託・iDeCo・NISA:完全にOK
- FX・仮想通貨:個人的な資産運用として可
- 不動産投資:規模が小さければ副業とみなされないケースも
※ただし、職務に関係する企業の株式の大量取得などは利益相反の問題が生じる場合あり
農業・農地経営(条件付きでOK)
自分や家族の農地を耕作する「自家農業」は原則OK。
規模が拡大して「事業的規模」になる場合は許可申請が必要。
講演・執筆・原稿料(許可が必要な場合も)
- 年間で報酬が一定額を超えると許可申請が必要
- 職務に関係しない内容なら許可が下りやすい
---
許可申請の手順(地方公務員の場合)
1. 担当課へ相談(人事課・総務課など)
2. 兼業許可申請書を提出
- 兼業先の業務内容
- 勤務時間・報酬の見込み
- 本業への影響がないことの確認
3. 任命権者(市長・知事など)が審査・許可
4. 許可後に活動開始(無許可での開始はNG)
---
副業NGの場合:公務員でも合法的に収入を増やす方法
副業が難しい場合でも、以下の方法は活用できます:
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| NISA・iDeCo | 節税しながら資産形成。給与天引きでラク |
| ポイント活用 | クレジットカードのポイントは「経済的利益」として副業に当たらない |
| ふるさと納税 | 実質2,000円で返礼品がもらえる節税術 |
| 高金利預金 | ネット銀行の普通預金で年0.1%以上 |
---
まとめ
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 公務員は副業できない? | 2025年以降は条件付きで可能になりつつある |
| 投資はOK? | 株・NISA・iDeCoは完全にOK |
| ブログ・SNSは? | 収益がある場合は許可申請が必要なケースあり |
| 無許可でバレたら? | 懲戒処分(減給・停職・免職)の可能性あり |
公務員だからこそ身分保障があり、安定した土台があるのが強み。
その土台の上で、できる範囲の資産形成・節税をしっかり活用しましょう!
---